相続税・生前贈与について

相続税・生前贈与について①

平成27年1月より遺産を相続した法定相続人は、納める相続税が増税されます。
課税件数は現在の1.5倍にもなると言うことで、都心部では相続税の問題が自分の問題にもなりかねないという事になります。

現在、遺産相続の基礎控除は8000万円までです。
しかし、平成27年1月からは4800万円までしか控除の対象になりません。それを超えると課税の対象になります。
私は大丈夫?と思われるかもしれませんが、家以外にも、土地、預貯金、高価な芸術品、投資信託、株、宝石等も含まれますので注意が必要です。(海外に住んでいても、相続財産が国内にあれば課税されます。)

では、どんな税金対策があるのでしょうか。
よくされるケースが年間110万円までの生前贈与です。相続人が2人いれば年間220万円づつ減らすことが出来ます。しかし、毎年毎年110万円の生前贈与を繰り返しいると「税金逃れ」と判断され課税されることがあります。

他にも資産運用などもありますが、これも安易に手は出さないほうがよいでしょう。なぜなら、私の知っている尼崎市の地主様が税金対策に賃貸マンションを建 設し多額の借金をしました。その2年後にご主人が亡くなられました。確かに子供にかかる税金は逃れましたが、その後空家が増え、賃料も下がり、借金の支払 いに追われている相続人の方もいらっしゃいます。「業者に税金対策と騙されて、今じゃ火の車状態、税金を払っておけば良かった」と言った声も聞いております。

その他、実際出来るかどうかわかりませんが、孫を養子にするとか、配偶者の相続分を増やすなどの対策もございます。

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「特例」ございます!


子供や孫に援助する住宅資金は1000万円まで非課税です!

資産をお持ちの方、お子様、お孫様にマイホームを購入してあげてください。
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仏具の購入も非課税ですが、最近高額な純金製のものをたくさん購入される方もいらっしゃいますが、不自然に大量に購入したりすれば投資目的のみなされ課税されることもありますのでご注意ください。

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本日はここまでです。

三陽不動産株式会社のつぶやきでした。