神戸市の空家管理対策について
神戸市の空家管理対策について「老朽危険家屋対策」
最終更新日2014年4月1日
近年、高齢社会の進展や核家族化などに伴って適正な維持保全がなされていない老朽危険家屋が増加しており、これらが倒壊したり部材が飛散する恐れがあることで周辺の市民に不安を与えています。
このような危険から市民を守るため、家屋の維持保全に対する所有者責任を明確化し、老朽危険家屋の所有者に必要な措置を講ずるよう指導等を行うととも に、安全性確保に必要な調査や応急的な措置等を行うことができるよう、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例の一部を改正し、平成25年7月1日より 施行しました。
また、条例に基づく指導・助言、勧告に応じて、所有者責任による自主的な解決に取り組む所有者に対する支援制度を創設しました。
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(老朽危険家屋関係) 概要
・建築物の維持保全に関する所有者等の義務を明確化しました。
・危険な状態にある建築物の所有者等に対して指導、助言及び勧告を行なうことができます。
・勧告に従わない所有者等の氏名等を公表することができます。
・勧告等に従って必要な措置をとる所有者等に対し、技術的援助又は経費の一部助成を行なうことができます。
・建築物の所有者等を確知できない場合、土地所有者等へ協力を求めることができます。
・建築物の所有者等を確知できず、緊急の必要がある場合、市による危害防止のための必要最小限の措置(応急的危険回避措置)をとることができます。
・建築物の維持保全の状況確認及び所有者等の確知のための調査等を行なうことができます。
・警察その他の関係機関への協力要請を行うことができます。また、自治会その他の地域団体との連携を図るものとします。
支援制度の概要
・専門家派遣制度
相続や債務整理、修繕や解体撤去、売却や活用などの課題について、自主的解決をはかろうとする所有者に対し、法律、建築、不動産等の専門家による相談を実施します。
・解体除却補助制度
条例に基づく勧告に応じて所有者が老朽危険家屋を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。
・土地建物寄附受け制度
条例に基づく勧告に応じる意思はあるが、自力での対応が困難で、かつ跡地管理について地域団体等の協力を得られる場合に、市が土地建物の寄附を受け、老朽危険家屋を除却します。
氏名等の公表
建築物が保安上危険となるおそれが特に著しい状態にあるときは、所有者等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができるとともに、勧告を受けた者が正当な理由なく必要な措置をとらなかったときは、その氏名等を公表できることとしています(神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第57条第2項及び第58条第1項)。
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